副業民泊は世界不動産
世界不動産は、【住宅宿泊管理業社】です。【家主不在型の民泊の管理】を請け負います。
【住宅宿泊管理業社になるためには、国土交通大臣への登録が必要です】
一般的に「民泊管理業社」「民泊代行会社」と呼ばれたりします。
2018年施行の民泊新法により
家主不在型の住宅宿泊事業者(民泊物件のオーナー様です)に対して、住宅宿泊管理業社(当社)へ民泊物件の管理を委託する事が義務付けられています。
当社は、副業として民泊を運営したい方向けに、お手伝いをさせていただく事を仕事にしています。
「住宅宿泊事業(民泊)を使った投資不動産」「住宅宿泊事業(民泊)を使った副業」のご提案
「物件のご紹介」などお気軽にご相談ください。
世界不動産の特徴
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再委託プラン
自分でやれる事はやって経費削減をしたいオーナー様へ。再委託可能です! 報告業務、宿泊名簿作成のみ(¥1万円/月) など 喜んでお受けします。
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国に許可を貰った住宅宿泊管理業社です
世界不動産法務合同会社は、住宅宿泊管理業者に登録しております。 法に沿ったやり方で安心をお届けします。大阪府下で436社(2021/4/20時点)
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物件紹介もできる住宅宿泊管理業社です
民泊のご相談→物件のご紹介→案内とご契約→→民泊許可取得サポート→→住宅宿泊管理業社の業務 までをワンストップでご提案。時間と手数料の節約が可能です。
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副業としてのご提案に特化しています
本業に支障なく始められる負担の少ない民泊投資をご提案。忙しい主婦の方にもぴったりなやり方があります。
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宅建士が全てご提案させていただきます
不動産のプロ「宅地建物取引士」が最初から最後まで担当します。
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丸ごとお任せプランがあります
物件紹介、許可申請など運営開始まで面倒なところは当社がやります。許可申請時は、付き添います。
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24時間365日の連絡体制
いざという時に、すぐ連絡がつく安心をオーナー様にご提供します。
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多言語対応
英語 中国語 韓国語 日本語
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宿泊事業対応保険
もしもの時に備えた保険をご紹介
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もしもの時の民泊撤退までサポートできます
投資不動産取引士在籍。利益の出るやめ方をご提案いたします。
副業民泊、開始後のサポートもしっかりと。
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敏速なメッセージ対応
多言語でのゲスト対応を致します。
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コンシェルジュサービス
レストラン予約、観光情報案内、ゲストの要望や質問に、丁寧さをモットーにお応えいたします。
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滞在中のトラブル対応
物件内で起きたトラブル(故障、破損、鍵紛失等)に敏速に対応いたします。 オーナー様に料金をお知らせしてから修理する事も可能です。
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緊急時に、お部屋まで駆けつけサポート致します。
オーナー様に確認してから出動します。オーナー様がご自身で対応可能な場合は料金は発生致しません
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豊富なご案内資料作成でトラブルを未然回避 &ゲストの満足度向上へ
・日本の文化や習慣資料
・緊急時の対応
・家具家電の使用法
を記載した「おもてなしガイドブック」の作成を日・英・中・韓 の4言語で作成して備えつけます。 -
Arigato Letterの作成
女性ならではの細やかな配慮を取り入れたお手紙をゲストに感謝を込めて作成します。高評価のレビューに繋がります。
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民泊をするのに資格はいるの?
資格は必要ありません。法律で定められた欠格事項に該当しない場合、誰でもできます。国に住宅宿泊事業者としての登録は必要です。世界不動産では、住宅宿泊事業者登録の書類集めからお手伝いさせていただきます。
民泊って何ですか?
2008年頃からAirbnbなどインターネットの仲介サイトを通じて、外国人観光客へ個人宅や投資用マンションを貸し出す新しいビジネスモデルが出現しました。
ブームが起こりましたが、反面、ゴミ問題やマンションオーナーの許可なく賃貸マンションを民泊として貸し出す事例が多発して、2018年6月15日に法律が施行されました。法規制によって違法民泊は撤退。違法民泊には重い罰金も課され、インターネットの仲介サイトに掲載するにも国が発行する許可番号が必要となりました。
現在では
「個人宅や、投資用に所有している部屋、空き家、オーナーからの民泊使用許可がある賃貸物件」を「ネットを通じて貸し出すビジネス」を「民泊」と呼ぶようになっています。
民泊ができない人はいる?
はい。法律によって定められています。
住宅宿泊事業法(民泊新法)第4条により、以下に該当する者は民泊を営むことができない。
1. 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
2. 破産開始手続きの決定を受けて復権を得ない者
3. 法第16条第2項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から3年を経過しないものを含む)
4. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む)が前各号のいずれかに該当するもの
7. 法人であって、その役員のうちに1.から5.までのいずれかに該当する者があるもの
8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
民泊に種類がある?旅館業とか特区民泊とか聞いてもわかりません
ビジネスとして主には
「旅館業法で定める簡易宿所という民泊」
「民泊新法で定める住居として貸し出す民泊」
「民泊条例で定める国家戦略特区の民泊」
の3種類の民泊があるんです。
その他にも、年1回くらい数日程度のイベント開催時に、自治体等の要請により自宅を活用した宿泊サービスの提供を可能とする「イベント民泊」、ボランティア活動の無償民泊「ボランティア民泊」、農林漁業体験を目的とした「農林漁業体験民宿業」もあります。
民泊に種類があるのは理解したが、どれがいいの?
手続きの面倒さや厳しさで言えば
「旅館業法で定める簡易宿所という民泊」が一番大変>>>
「民泊条例で定める国家戦略特区の民泊」が真ん中>>>
「民泊新法で定める住居として貸し出す民泊」が一番簡単
です。
旅館業法は、すごく大きなビジネスというイメージで、特区民泊、民泊新法は副業として始めやすいというイメージかと思います。
自分の住んでいるマンションでできますか?
マンションオーナー様の許可があれば可能です。ですが規約で禁止しているマンションが多いです。当社で調べることができます。民泊可能な賃貸物件、売買物件をご紹介することが可能です。
自分の住んでいる一軒家を民泊してみたい
お客様の住んでいる地域の用途制限や各自治体の条例などに照らし合わせて、許可が取れるのであれば可能です。当社にて調べることができます。お気軽にお問い合わせください。
田舎の空き家を活用したい
民泊として活用することによって、
「使われない空き家を放置すれば空き家周辺全体の環境を劣化させる」事態を避け、「民泊で家屋の管理が行き届けば空き家の価値が上がり、田舎の空き家購入者も増加する」状況に変化し、「より魅力あふれる地域になる」ことが期待できます。
「適切に民泊を活用すれば町への誘客につながり、地域活性化に貢献する」との考えを当社は持っています。思い出の詰まった大切な資産の有効活用となります。副業民泊投資として節税効果も期待できます。
空き家をお持ちの方は、売却の前にぜひご相談してください。
民泊に宿泊する人は外国人のみですか?
違います。日本人でも宿泊できます。
特区民泊の制度では、外国人旅行者の滞在に適した施設であることが要件にありますが利用者ついては規定はありません。